大切な家族を亡くしたとき、何も手につかなくなるのは自然なことです。まず、悲しむ時間を大切にしてください。そのうえで、必要になることを順番に書きました。
首都圏36市区の公式ページを読んで、いつ・何をすればよいかを短く並べました。亡くなりそうなときに前もって調べておくことも書いています。
いま亡くなったばかりのとき まずはこの3つ
火葬の方法や費用を、いま決める必要はありません。まず次の3つだけ進めてください。
- 体を布やタオルでくるみ、箱に入れて、静かな場所に寝かせる。
多くの自治体が、布やタオルでくるんで、段ボール箱や袋に入れる包み方を書いています。保冷剤は、使うよう案内する市もあれば、箱の中には入れないよう求める市もあり、書き方が分かれています。何日まで預かれるかという目安は、確かめた公式ページには書かれていませんでした。くわしくは保冷剤と包み方の記事にあります。 - 住んでいる市区の窓口に電話をする。
保健所に連絡するのか迷うかもしれません。確かめた36市区のうち、亡くなったペットの引き取りや火葬の申し込み先として保健所を挙げたページはありませんでした。書かれていたのは、清掃事務所・クリーンセンター・斎場・市区役所の担当課です。市区ごとの窓口はペットの引き取りの窓口の記事に並べました。 - 決めるのは、窓口と話したあとでよい。
火葬の種類・費用・届け出は、窓口の案内を聞いてから決められます。
お住まいの都県を選ぶと、市区ごとの窓口・料金・受付の方法が見られます。

亡くなりそうなとき いまのうちに調べておくこと
いまは、そばにいてあげることがいちばん大切です。調べものは、気持ちが落ち着いたときや、家族に任せられるときで構いません。そのときのために、次の3つを書いておきます。
- 住んでいる市区の窓口と受付時間を控えておく。
電話番号と受付の曜日・時間は、市区のページで確かめられます。休みの日は、年末年始や土日祝の記事で見られます。 - 火葬を自治体に頼むか、民間の霊園などに頼むかを考えておく。
自治体の火葬や引き取りは、料金が市区のページに載っています。遺骨を返してほしいかどうかで、選ぶ方法が変わります。料金は費用の早見表で見られます。 - かかりつけの動物病院に、そのときの連絡のしかたを聞いておく。
最期のときの過ごし方や、亡くなったあとの連絡について、相談しておくこともできます。
連絡したあとに決めること
窓口に連絡がついたら、次の4つを順に決めます。分からないことは、そのまま窓口に聞いてください。
1 自分で連れていくか、引き取りに来てもらうか
自分で運べる場所が書かれていたのは24市区でした。斎場もあれば、ごみの処理施設や役所の窓口もあります。持ち込み先の記事にあります。引き取りに来てもらうときは、当日に頼める締切が大切です。足立区と板橋区は、当日の引き取りを希望するなら午後3時までに申し込むよう書いています。当日の連絡時刻の記事を見てください。同じ市でも、持ち込みと引き取りで料金が違うことがあります(自宅と持ち込みの料金の記事)。
2 火葬の種類を選ぶ
個別火葬は、1体ずつ火葬して遺骨を持ち帰る方法です。合同火葬は、ほかのペットと一緒に火葬し、遺骨は返してもらえません。引き取りは、清掃事務所や清掃工場などがペットを預かる仕組みで、預けたあとの扱いは自治体によって違います。違いは個別火葬・合同火葬・引き取りの記事に並べました。遺骨を手元に残したいときは、遺骨が戻ると公式ページに書かれていた首都圏の8市が手がかりです(遺骨が戻る自治体の記事)。遺骨が戻らない場合の行き先は引き取り後の行き先の記事に、民間の霊園の案内は役所はペット霊園を紹介してくれるかの記事にあります。
3 費用と支払い方法を確かめる
費用は費用の早見表で、持ち込み・引き取り・火葬に分けて見られます。支払いは、現金のみの施設もあれば、キャッシュレスが使える施設や、あとから届く納付書で払う市もあります。方法や時期を書いていたのは12市で、支払い方法の記事に並べました。料金の改定時期が書かれていたのは5市です(料金改定の記事)。
4 持ち物・予約・時間を確かめる
住所がわかるものを求める斎場があり、箱の素材や骨壺の扱いを決めている市区もあります。持ち物の記事に市区ごとの書き方を並べました。予約は予約なしで持ち込める自治体の記事と、火葬の時刻の記事で見られます。自治体の火葬が使えない条件は対象外の条件の記事にあります。
役所への届け出 犬と猫
犬は、市区町村に登録している犬が亡くなったとき、狂犬病予防法で、30日以内に市区町村へ死亡届を出すと決まっています。窓口や方法は市区ごとに違い、保健所の課を窓口に挙げている市区が20市区ありました。市区のページに期限を書いていたのは、確かめた36市区のうち8市区でした。くわしくは犬の死亡届の記事に、鑑札と注射済票の扱いは鑑札の記事にあります。
猫については、市区町村への届け出を求めている公式ページは、確かめた36市区の中にありませんでした。ただし猫は届け出の対象ではないと国が書いた説明文も見つかっておらず、義務がないと言い切ることはできません。気になるときは、住んでいる市区の窓口に聞くのが確実です。
マイクロチップを登録している犬や猫は、動物の愛護及び管理に関する法律の第39条の8で、所有者が指定登録機関に遅滞なく届け出ると決まっています。オンラインでも紙でもでき、手数料はかかりません。登録している犬については、確かめた36市区のうち23市区が扱いを書いていました。くわしくは猫が亡くなったときの届出の記事にあります。

庭に埋める・ごみに出す・道路で見つけたとき
庭に埋めてよいかに触れていたのは、36市区のうち草加市と葛飾区の2市区だけで、書き方は正反対でした。ほかの市区のページには庭のことが見つかりません。書かれていないことは、認めているという意味でも、禁じているという意味でもありません。原文は庭に埋めてもいいかの記事に並べました。
燃えるごみに出せるかは、自治体の案内が割れています。燃えるごみの記事で書き方を見比べてから決めると安心です。道路や歩道で動物が亡くなっているのを見つけたときは、道路の種類によって連絡先が分かれます(道路などで見つけた動物の記事)。
最初の電話の前に用意するもの
次の4つを手元にメモしておくと、話が早く進みます。
- 住んでいる市区と、動物が飼われていた場所
- 動物の種類と、箱を含めた重さ・大きさ
- 遺骨を返してほしいか、合同でよいか
- 犬の鑑札や注射済票、マイクロチップの登録証明書が手元にあるか
どの順番で進めても、最後は住んでいる市区の窓口に確かめるのが確実です。公式ページは更新されることがあり、受付の曜日や料金が変わっていることもあります。内容は2026年9月28日から10月12日にかけて各市区の公式ページで確かめたものです。市区ごとの料金や受付はペット火葬の市区町村一覧からたどれます。記事の内容と違っていたときは、お問い合わせから教えていただけるとありがたいです。