自治体のペット火葬や引き取りは、飼い主なら誰でも頼めるとは限りません。住んでいる市区の人に限るところもあれば、事業として飼っていた動物や家畜は扱わないと書いているところもあります。
当サイトで扱っている首都圏36市区の公式ページから、利用できない・対象外・限られると書かれている条件を拾い、種類ごとに並べました。内容は2026年9月28日時点のもので、平塚市の家畜、川口市と草加市の飼い主のいない動物の記載は2026年10月12日に確かめ直しました。公式ページに書かれていることだけを載せているので、書かれていない市区は「条件がない」ではなく「書かれていない」と読んでください。
次の表は、その条件を種類別に並べたものです。市区名は当サイトのまとめページへのリンクで、右の欄の「」の部分は公式ページの言葉をそのまま引いています。
| 条件の種類 | 市区 | 公式ページでの書き方 |
|---|---|---|
| 住んでいる市区の人、市区内のペットに限る | 横浜市 | 「ペット火葬を利用できるのは、横浜市民の方に限ります(市外在住の方は利用できません)。」 |
| 平塚市 | 「市外からの動物の持ち込みはお断りします」 | |
| 市川市 | 「なお、対象は市川市民に限ります。」 | |
| さいたま市 大宮聖苑 |
「ご利用は、さいたま市民の方が飼い主である場合に限ります。」 | |
| 藤沢市 | 「藤沢市内でペットとして飼われ亡くなった犬・猫・その他小動物」 | |
| 横須賀市 | 「飼い犬や飼い猫など横須賀市内の家庭で飼われていた小動物」 | |
| 練馬区 | 区の要綱は「区内に住所を有する飼い主」などから届出があった動物の死体を対象にしている | |
| 足立区 | 職員が引き取りに来る方法(電話・オンライン申請)は足立区内のみ。窓口への持ち込みもできる | |
| 市外の人は料金が別になる | 川越市・越谷市・上尾市 斎場の小動物炉 |
料金表に「市外居住者」「市民以外」の区分がある。越谷市は「どなたでも利用できます」 |
| 個人の飼い主以外(事業者・飼育業・法人) | 川越市 斎場 |
「事業者によるご利用はできません。」「その動物を飼っていた個人の申請に限り利用できます。」 |
| 松戸市 | 「ブリーダーのような飼育業も畜産農業の範囲に区分されますので、松戸市での処理はできません。」 | |
| 市原市 | 「法人・団体の場合は、事業者向け情報に従ってください。」 | |
| 牛・馬などの家畜 | さいたま市 犬、猫などの死体処理 |
牛・豚・山羊・めん羊・馬(ミニブタ・ポニー等)は「市による引き取りや処理を行うことができません。」 |
| 上尾市 つつじ苑 |
「家畜の火葬はできません。」 | |
| 平塚市 | 受け付けない動物に「法律で家畜とされている動物(牛、馬等)」が挙がっている | |
| 自分で処理できないときに限る | 川口市 | 「自ら死体の処分ができないとき」 |
| 北区 | 「自分で処理できない場合は、小動物(体重25kg未満)に限り、届出により清掃事務所が引き取ります。」 | |
| 練馬区 | 飼い主が専門の業者などに頼むのが原則で、「どうしても依頼できない場合」に清掃事務所が預かる | |
| 荒川区・江東区・中野区 | 動物の死体は「原則として」飼い主が処理することになっていると書いたうえで、区の引き取りを案内している | |
| 相模原市 | 「個別の火葬や遺骨の返却を希望しない場合で、市の施設で火葬を希望する場合」 | |
| 年齢 | 藤沢市 | 遺骨の引き取りは「生後6ヶ月以上の犬・猫に限ります」 |
| 大きさ・重さ | 所沢市 | 「中型犬(柴犬等)程度の動物までしか処理できません」 |
| 八千代市 | 市のページに「※大型犬の処理や遺骨の返却はできません」とあり、よくある質問には「犬の種類(大型犬)等によっては清掃センターで対応ができないことがあります。」とある | |
| 相模原市 | 「お持ち込みできるのは、20キログラム以下の小動物です。」 | |
| 平塚市 | 体重100キログラム以上のものと、60cm×70cm×100cmに収まらないものは受け付けない | |
| 東京23区のうち当サイトで扱う14区 | 25キログラム未満の動物に限る(区名は下の大きさ・重さの節) |
36市区のうち、この表に出てこない市区もあります。たとえば八王子市・立川市・町田市は、利用できる人を絞る言葉が公式ページから見つかりませんでした。
住んでいる市区に限ると書かれているところ
市区内に住む人、または市区内で飼われていた動物に限ると書かれているのは、横浜市・平塚市・市川市・さいたま市(大宮聖苑)・藤沢市・横須賀市・練馬区の7市区です。それぞれの書き方は住んでいる市の外でも使える自治体のペット火葬の記事に、引用つきで並べています。
書き方には違いがあります。横浜市・市川市・さいたま市は「市民」や飼い主の住所が条件で、藤沢市と横須賀市は「市内で飼われていた」ことが条件です。実家で飼っていた子を、いま住んでいる市で見送りたいときなどは、どちらにあたるのか電話で聞いておくと確かです。
川越市・越谷市・上尾市の斎場は、市外の人も別の料金で使えます。越谷市は「どなたでも利用できます」と書いています。所沢市のページには、市民に限るかどうかが書かれていません。八千代市のページには、清掃センターへの持ち込みの案内に、市内在住であることを確認できる運転免許証などを持っていくよう書かれています。ペットの案内も同じ節にありますが、市民に限るという言葉はありません。表にある7市区と上の3市、足立区、八千代市を除く24市区のページでは、住所についての条件は見つかりませんでした。
住所がわかるものが要る市もあります。さいたま市(大宮聖苑)は「住所の確認できるもの」を当日持っていく決まりです。川越市と上尾市(つつじ苑)も運転免許証などを求めていて、横須賀市の持ち込みでは身分を証明するものの提示が必要です。
もとにした公式ページは、横浜市・平塚市・市川市・さいたま市(大宮聖苑)・藤沢市・横須賀市・足立区・練馬区と、料金の区分がある越谷市のページです(2026年9月28日時点)。練馬区の「区内に住所を有する飼い主」は、練馬区動物の死体処理要綱の第2条にあります。

事業者・飼育業・家畜は対象外と書かれているところ
利用できる人を個人の飼い主にしているのは、川越市の斎場です。「事業者によるご利用はできません。」とあり、その動物を飼っていた個人の申請に限られます。
松戸市は、ブリーダーのような飼育業で飼っていた動物は畜産農業の範囲になり、市では処理できないと書いています。市原市のページでは、法人・団体は市の事業者向けの案内に従う扱いです。対象外と書かれているわけではなく、案内の先が別になっています。
家畜については、さいたま市が牛・豚・山羊・めん羊・馬を「市による引き取りや処理を行うことができません。」としています。ミニブタやポニーも、この中に入ると書かれています。上尾市のつつじ苑も、小動物炉の対象を犬や猫などで重さ50キログラム未満の動物とし、「家畜の火葬はできません。」と書いています。平塚市は、受け付けない動物として「法律で家畜とされている動物(牛、馬等)」を挙げています。
船橋市は自宅で飼っている犬や猫、草加市は自宅で飼っていた犬や猫等のペットを対象に書いています。川口市は、ペットとして飼育されていた犬・猫などの小動物が対象です。
もとにしたのは、川越市・松戸市・市原市・さいたま市(犬、猫などの死体処理)・上尾伊奈斎場つつじ苑のページです(2026年9月28日時点)。平塚市は平塚市のページで確かめました(2026年10月12日時点)。
飼い主のいない動物は別の扱い
路上などで見つけた飼い主のいない動物は、飼い主がいる場合と扱いが分かれます。公式ページに書かれていたのは次のとおりです。
- 横須賀市:路上や空き地で見つけた飼い主不明の小動物は、無料で収集するとあります(横須賀市のページ)。
- さいたま市:「飼い主のいない犬・猫などの死体の回収は無料です。」と書かれています(さいたま市のページ)。
- 府中市:「道路上などで飼い主が不明な犬・猫が死亡している場合は、市が収集・処理を行います。」とあり、飼い主がいる場合は有料です(府中市のページ)。
- 船橋市:「犬・猫等の死体の処理」のページに、「のら犬・のら猫の死体」は無料と書かれています(船橋市のページ)。
- 川口市:「路上に放置されている飼い主のわからない野良犬・野良猫等は無料です。」と書かれています(川口市のページ)。
- 草加市:道路などで見つけた動物死体の回収は、手数料が無料です(草加市のページ)。
申し込み先や、見つけた場所による違いは、各市のページで確かめてください(横須賀市・さいたま市・府中市・船橋市は2026年9月28日時点、川口市・草加市は2026年10月12日時点)。
大きさ・重さで対象外になると書かれているところ
重さや大きさの上限は、ペット火葬・引き取りの重さと大きさの上限の記事に市区ごとの数字を並べています。ここでは、書かれ方の違いだけを挙げます。
所沢市と八千代市は、重さではなく犬の大きさで書いているところです。
- 所沢市:「中型犬(柴犬等)程度の動物までしか処理できません」とあり、大型の動物は動物霊園などに相談するよう案内されています。
- 八千代市:市のページに「※大型犬の処理や遺骨の返却はできません」とあり、よくある質問には「対応ができないことがあります」と書かれています。大型犬のときは、先に問い合わせると確かです。
数字で書いているところでは、重さのほかに寸法も決めているところがあります。
- 相模原市:持ち込めるのは20キログラム以下の小動物です。
- 平塚市:体重100キログラム以上のものと、60cm×70cm×100cmに収まらないものは受け付けていません。
- 藤沢市:布でくるんで寝かせた状態で、長さ115cm・幅60cm・高さ40cm・体重40kgのどれかを超えると、専用の炉では火葬できません。
- 横浜市:棺なども含めて50キログラム未満で、長さ100センチメートル・横幅60センチメートル・高さ35センチメートル以内です。
- 川越市:棺などと合わせて60キログラム未満です。
- 越谷市:「60kgを超える動物の火葬はできません。」とあります。
東京23区のうち当サイトで扱っている足立区・荒川区・板橋区・葛飾区・北区・江東区・中野区・練馬区・大田区・世田谷区・品川区・新宿区・杉並区・墨田区の14区は、引き取りの対象を25キログラム未満としています。25キログラム以上の動物については、区によって書き方が分かれ、次のとおりです。
- 荒川区:業者を紹介すると書かれています。
- 墨田区:区のページには書かれていません。区の動物死体処理作業要綱に、25キログラム以上の動物の死体は処理業者を紹介すると定められています。
- 江東区:問い合わせると、専門の処理業者を紹介してもらえます。
- 練馬区:要綱の定めは、動物の死体を扱う許可を持つ業者を清掃事務所長が紹介する、というものです。
- 北区:25キログラム以上は区では対応できないと書かれています。
ほかの区のページには、25キログラム以上のときの扱いは書かれていません。もとにしたのは、所沢市・八千代市・相模原市・平塚市・藤沢市・横浜市・川越市・越谷市のページです(2026年9月28日時点)。
23区は、足立区・荒川区・板橋区・葛飾区・北区・江東区・中野区・大田区・世田谷区・品川区・新宿区・杉並区・墨田区のページに書かれています(2026年9月28日時点)。
遺骨や1体ずつの火葬を頼めないと書かれているとき
対象外というより、遺骨を返してほしい・1体ずつ火葬してほしいという希望を、市の施設では受けられないと書かれている場合があります。その先として、市のページが民間の施設への相談を案内しているところは次のとおりです(2026年9月28日時点)。個別火葬と合同火葬のちがいは自治体の「個別火葬」「合同火葬」「引き取り」のちがいの記事にあります。
- 市原市:遺骨を受け取りたい場合は、民間の施設を利用するよう案内されています。
- 八千代市:遺骨の返却を希望する人は、民間のペット霊園などへ、という案内です。
- 松戸市:市に対応できる施設がないため、民間のペット火葬の利用を案内しています。
- 相模原市:個別の火葬や遺骨の返却を望む場合は、民間のペット霊園などへの依頼が案内されています(相模原市のページ)。
- 茅ヶ崎市:遺骨の返却などを希望する場合は、民間の動物霊園などへ直接相談するようにとあります(茅ヶ崎市のページ)。
- 川口市:個別火葬や遺骨の返却を望む場合は、民間のペット霊園に頼むよう案内されています(川口市のページ)。
- さいたま市:個別火葬や遺骨の返却を希望する場合は、大宮聖苑か民間のペット霊園に直接依頼するよう書かれています。
- 江東区:単独での火葬や埋葬を望む場合は、民間の施設に相談するよう区が案内しています(江東区のページ)。
- 中野区・杉並区・墨田区:民間のペット霊園などの利用も案内しています(杉並区のページ・墨田区のページ)。
- 府中市:犬猫霊園での埋葬や火葬を望む場合は、直接問い合わせるよう書かれています。
反対に、町田市は動物霊園の紹介を行っていないと書いていて(町田市のページ)、新宿区も民間の霊園は自分で探すよう案内しています。品川区のページの書き方は、区ではペットの火葬などは行っていない、というものです。当サイトでは、民間の施設の名前や優劣は載せていません。

申し込む前に
電話をかける前に、次の4つを手元で整理しておくと話が早く進みます。
- 飼い主の住所と、動物が飼われていた場所
- 個人として飼っていたのか、事業として飼っていたのか
- 動物の種類と、棺や箱を含めた重さ・大きさ
- 遺骨を返してほしいかどうか
ここに挙げた条件は、公式ページに書かれていたものだけです。書かれていない条件が別にある場合もあるので、迷ったときは各市区のまとめページにある連絡先に問い合わせると確かです。ここにない市区町村は市区町村ごとの一覧から探せます。
内容は自治体の公式情報をもとに当サイトで整理したものです。ページの書き方が変わっていたときは、お問い合わせから知らせていただけると助かります。