横浜市でペット(犬・猫など)が亡くなったときに頼める火葬や引き取りについて、横浜市のホームページの案内をまとめました。料金や受付時間は変わることがあります。申し込む前に、各項目のリンク先で最新の案内を見てください。
自治体のサービス個別火葬・合同火葬
遺骨が戻るサービスありペット火葬(個別火葬)
料金3,000〜30,000円重さやサービスで変わります(下の表を見てください)
移動火葬車のルール届出制
横浜市のペット火葬・引き取りサービス
ペット火葬(個別火葬)
| 種類 | 個別火葬 |
|---|---|
| 運営 | 横浜市戸塚斎場(健康福祉局企画部環境施設課戸塚斎場) |
| 遺骨の返還 | あり |
| 料金 | 1キログラム未満:10,000円(棺なども含めた重さで決まります。骨壺代を含みます。支払いは現金のみです。) 1キログラム以上5キログラム未満:20,000円 5キログラム以上25キログラム未満:25,000円 25キログラム以上50キログラム未満:30,000円 |
| 対象 | 横浜市に住んでいる人だけが利用できます。市外の人は利用できません。 |
| 申し込み | 戸塚斎場(045-864-7001)に電話で火葬の予約をしてから、斎場へ連れて行きます。出張での引取りはしていません。予約は火葬日の2開場日前から受け付けます。受付時間は、斎場の開場日の8時45分から17時までです。火葬の当日は、予約時間の10分前までに戸塚斎場の小動物棟事務室へ行きます。火葬にかかる時間は、重さによって違いますが、30分から80分ほどが目安です。 |
| 問い合わせ | 戸塚斎場 045-864-7001 |
| 補足 | 遺骨は斎場で用意する骨壺に納め、すべて持ち帰ります。大きさは長さ100センチメートル・横幅60センチメートル・高さ35センチメートル以内です。重さは棺なども含めて50キログラム未満です。火葬の時間は、15キログラム未満のペットが9時・10時・11時・12時の各回2体ずつです。15キログラム以上50キログラム未満のペットは、13時に1体だけです。休みは1月1日・1月2日と友引の日です。友引の日は機器点検のための休場日ですが、一部開場しています。個別火葬でお返しした遺骨を、あとから共同の埋蔵施設に納めることはできません。副葬品のうち、プラスチック・ガラス・金属製品などは遠慮するよう求められています。綿タオルなどにくるみ、段ボール箱に納めて持参します。 |
横浜市のページで見る(2026年10月12日時点の内容です)
ペット火葬(合同火葬)
| 種類 | 合同火葬 |
|---|---|
| 運営 | 横浜市戸塚斎場(出張回収は資源循環局と契約した業者) |
| 遺骨の返還 | なし |
| 料金 | 戸塚斎場への直接持ち込み:3,000円(1体あたりの料金です。支払いは現金のみです。) 出張回収:6,500円(1体あたりの料金です。区の資源循環局事務所に電話で申し込みます。) |
| 対象 | 横浜市に住んでいる人だけが利用できます。市外の人は利用できません。 |
| 申し込み | 戸塚斎場に直接持ち込む場合は、予約はいりません。受付は斎場の開場日の9時から15時までです。出張での回収を頼む場合は、回収に来てもらう場所がある区の資源循環局事務所に電話で申し込みます。受付は月曜日から土曜日の8時から16時45分までです。出張回収は、12月31日から1月4日までお休みです。回収では包装袋を市で用意するため、ペットだけを回収員に渡します。直接持ち込む場合、午前中は個別火葬の予約が優先され、案内まで時間がかかることがあります。午後1時以降のほうが、比較的スムーズに案内できる場合が多いとのことです。 |
| 問い合わせ | 戸塚斎場 045-864-7001/出張回収は所在区の資源循環局事務所 |
| 補足 | 遺骨は、一般社団法人横浜ペット霊園協会が管理する共同の埋蔵施設に納められます。遺骨を返してもらうことはできません。大きさと重さの条件は個別火葬と同じです。 |
横浜市のページで見る(2026年10月12日時点の内容です)
犬が亡くなったときの届け出
| 期限 | 市のページには期限が書かれていません。 |
|---|---|
| 届け出かた | 区の福祉保健センター生活衛生課の窓口か、横浜市電子申請・届出システムで届け出ます。オンラインで届け出るときは、犬の鑑札番号と市に登録している飼い主の情報が必要です。 |
横浜市のページで見る(2026年10月12日時点の内容です)
移動火葬車(訪問火葬)に関する横浜市のルール
| 決まり | 届出制 |
|---|---|
| 条例・要綱 | 横浜市生活環境の保全等に関する条例(第83条 特定小規模施設・動物火葬炉) |
| 内容 | 横浜市生活環境の保全等に関する条例で、動物火葬炉は規模にかかわらず届出などの対象とされています。移動式の動物火葬炉も対象です。市外の事業者でも、市内で移動式の火葬炉を使う場合は届出などが必要です。設置の届出は、設置する30日前までに出すことになっています。 |
横浜市のページで見る(2026年10月12日時点の内容です)
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