民間のペット霊園や火葬場にお願いしようと考えたとき、その施設がどんな決まりのもとで建てられているのか気になる方もいると思います。自治体の中には、ペット霊園やペット火葬炉を設けるときの許可や届出を、条例や要綱で定めているところがあります。
当サイトで扱っている首都圏36市区について、公式ページと例規集(条例や要綱を集めたもの)でそうした定めを調べました。内容は2026年9月28日時点のものです。書かれている範囲だけを載せ、条文の解釈には踏み込んでいません。
移動火葬車(火葬炉を積んだ車)についての定めは、移動火葬車の許可や届出の記事で別に扱っています。
ペット霊園や火葬施設の定めがある11市区
| 市区 | 定め | 主な内容 |
|---|---|---|
| 相模原市 | 条例 | ペット霊園(墳墓・納骨堂・火葬施設)の設置に市の許可が必要 |
| 上尾市 | 条例 | ペット霊園の設置は市長の許可制 |
| 板橋区 | 条例 | ペット火葬場等の設置等に区長の許可が必要。火葬炉は建物内の固定式 |
| 市原市 | 条例 | 火葬炉や埋葬・納骨の設備を持つ施設を「ペット霊園」と定義 |
| 平塚市 | 条例・施行規則 | ペット霊園の新設や変更を手続きの対象にし、設置基準を定める |
| 八王子市 | 条例・要綱 | ペット霊園の設置は事前の届出制。火葬場には囲いと門扉を設けるよう努める |
| 横須賀市 | 条例 | ペット霊園の設置などを手続きの対象になる行為に含める |
| 横浜市 | 条例 | 動物火葬炉は規模にかかわらず届出などの対象 |
| さいたま市 | 指導要綱 | ペット火葬炉を設ける前に市長と事前協議 |
| 川口市 | 指導要綱 | ペット火葬炉を設ける前に市長と協議 |
| 立川市 | 指導要綱 | ペット火葬場等を設けるときは市との協議や届出が必要 |
「条例」は議会の議決で定めるきまりで、「要綱」は自治体が手続きや指導の基準として定めるものです。どれも、霊園や火葬施設を設ける側に向けた定めです。

市区ごとの定めの中身
相模原市(相模原市ペット霊園の設置等に伴う生活環境の保全に関する条例)
市のページには「ペット霊園(墳墓、納骨堂、火葬施設(火葬車両を含む。))を設置しようとする場合には、市の許可が必要です。」とあります。
文面は相模原市のページで読めます(2026年9月28日時点)。市の火葬や持ち込みのことは相模原市のまとめページに載せています。
上尾市(上尾市ペット霊園の設置等に関する条例)
平成17年に定められた条例で、第2条はペット霊園を「犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を火葬する焼却炉の設備又は当該死体を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設で地方公共団体以外の者が設置するもの」としています。第3条で、その設置を市長の許可制にしています。
市が載せている上尾市の条例PDFは制定時の版とみられ、その後の改正があったかどうかはわかっていません(2026年9月28日時点)。上尾伊奈斎場つつじ苑の火葬については上尾市のまとめページにあります。
板橋区(東京都板橋区ペット火葬場等の設置等に関する条例)
第4条で、ペット火葬場等を設けるときは区長の許可が要るとしています。許可の基準(第10条第2項)には「ペット火葬炉は、建築物内に設置し、焼却等の作業が見通せないこと」と「ペット火葬炉は、固定式の火葬施設であること」が入っています。
条例は板橋区のページから読めます(2026年9月28日時点)。区の引き取りは板橋区のまとめページで扱っています。
市原市(市原市ペット霊園の設置の適正化に関する条例)
平成12年の条例です。第2条はペット霊園を、動物の死骸を火葬する焼却炉の設備を持つ施設や、埋葬・納骨の設備を持つ施設と定めています。両方の設備をあわせ持つ施設も含みます。
本文は市原市の例規集に載っています(2026年9月28日時点)。市の引き取りについては市原市のまとめページにまとめました。
平塚市(平塚市まちづくり条例・同施行規則)
まちづくり条例の施行規則は、火葬の焼却炉や埋葬・納骨の設備を持つ施設をペット霊園と定め、その新設や変更を手続きの対象にしています。第58条では設置の基準を定めています。
案内は平塚市のまちづくり条例のページにあります(2026年9月28日時点)。市の小動物焼却場については平塚市のまとめページで紹介しています。
八王子市(八王子市民の生活環境を守る条例・八王子市ペット霊園の設置等に関する要綱)
条例の第19条で、ペット霊園を設けるときは前もって届け出ることになっています。その届出などについて定めたのが、平成18年9月1日に施行された要綱です。要綱の第3条には「火葬場は外壁等により囲いを設け、出入り口に門扉を設けること。」という項目があり、努力義務とされています。
もとの案内は八王子市のページです(2026年9月28日時点)。市の持ち込みや収集は八王子市のまとめページに載せています。
横須賀市(特定建築等行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例)
ペット霊園に限った条例ではありません。この条例の第2条は、手続きの対象になる行為に「墓地、納骨堂又はペット霊園」の設置などを含めています。ここでのペット霊園は、動物の死骸を火葬する焼却設備や、埋葬・納骨の設備を持つ施設です。
条文は横須賀市の例規集で読めます(2026年9月28日時点)。市の小動物火葬は横須賀市のまとめページにあります。
横浜市(横浜市生活環境の保全等に関する条例)
こちらはペット霊園に限らない生活環境の保全についての条例で、動物火葬炉もその対象に入っています。市のページには「動物火葬炉は、施設の規模によらず届出等の対象となります。」とあります。設置の届出は、設置する30日前までに出すことになっています。
案内は横浜市の動物火葬炉のページにあります(2026年9月28日時点)。戸塚斎場のペット火葬は横浜市のまとめページでどうぞ。
さいたま市(さいたま市ペット火葬炉の設置等に関する指導要綱)
第2条はペット火葬炉を「犬、猫その他の愛がん用に飼育されていた動物の死体」を火葬する焼却炉と定めています。第5条では、設置などの届出の前に市長と事前に協議することを求めています。
要綱はさいたま市のページに掲載されています(2026年9月28日時点)。大宮聖苑の火葬などはさいたま市のまとめページに書いています。
川口市(川口市ペット火葬炉の設置等に関する指導要綱)
第2条はペット火葬炉を「愛がん用に飼育されていた犬、猫その他の動物の死体を火葬するための施設」と定めています。第4条で、設ける前に市長と協議することを求めています。
要綱は川口市のページで見られます(2026年9月28日時点)。市の引き取りは川口市のまとめページにあります。
立川市(立川市ペット火葬場等の設置等に関する指導要綱)
市のページには「事業者がペット火葬場等を設置するときや、移動火葬車によって市内で火葬するときなどは、事前に市との協議や届出が必要になります。」とあります。条例ではなく指導要綱です。
案内は立川市のページにあります(2026年9月28日時点)。市の収集や持ち込みは立川市のまとめページに載せています。
移動火葬車の定めとして取り上げている市区
草加市の「草加市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例」と、松戸市の「松戸市ペット霊園等の設置に関する指導要綱」は、名前のとおり霊園などについての定めです。当サイトでは移動火葬車にかかわる条文を読んでいて、霊園そのものについての条文はここでは取り上げていません。荒川区の「荒川区市街地整備指導要綱」も同じです。これらの中身は移動火葬車の記事にあります。
定めが見つかっていない市区
墨田区は、例規集に入っている条例や規則の本文をすべて取り寄せて調べました。ペット霊園やペット火葬施設を対象にした規定は見つかりませんでした(墨田区例規集、2026年10月12日時点)。ただ例規集に載らない要綱などもありうるため、定めが無いとまでは言えません。
船橋市には「船橋市葬祭場等の設置等に関する指導要綱」があります。これは人の葬祭場などが対象で、ペットについては書かれていません。
残りの市区は、公式サイトなどを見た範囲では定めが見つかっていないか、まだ調べきれていません。見つからないことは、定めが無いことと同じではありません。各市区の状況は市区町村ごとの一覧から、それぞれのまとめページで見られます。

霊園や火葬場を選ぶときに
ここで見てきた定めは、施設を設ける側に向けたものです。それでも、住んでいる市区にこうした定めがあると知っておくと、施設を選ぶときの手がかりになります。気になるときは、許可や届出などの手続きを済ませているかを霊園に聞いてみると安心です。
ここに載せた内容は、自治体の公式情報をもとに当サイトで整理したものです。誤りや変更にお気づきのときは、お問い合わせから知らせていただけるとありがたいです。