犬が亡くなったときの死亡届 期限と届け出方(首都圏の市区別)

飼い犬が亡くなったとき、住んでいる市区町村に「犬の死亡届」を出します。届け出先の窓口や、電話・オンラインで受け付けているかどうかは、市区町村によって違います。

当サイトで扱っている首都圏36市区について、死亡届の期限と届け出の方法を市区ごとに並べました。内容は2026年10月12日に各市区のページで確かめたものです。期限は、その市区のページに書かれているものだけを載せています。受付の方法は変わることがあるので、届け出る前に市区のページも見ておくと安心です。

狂犬病予防法で決まっていること

犬の死亡届は、狂犬病予防法で定められた手続きです。登録を受けた犬の所有者について、法律の第4条第4項は次のように定めています。

「犬が死亡したとき(中略)は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(中略)を管轄する市町村長に届け出なければならない。」

条文はe-Gov法令検索の狂犬病予防法で読めます(2026年9月29日時点)。

届出書に書くことは、狂犬病予防法施行規則の第8条に定められています(2026年9月29日時点)。「死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所」「登録年度及び登録番号」「死亡の年月日」を書き、鑑札と注射済票を添えます。正当な理由があるときは、添えなくてもよいとされています。

ところが各市区のページを見ていくと、期限まで書いているのは36市区のうち8市区(板橋区・杉並区・墨田区・世田谷区・中野区・町田市・茅ヶ崎市・越谷市)だけでした。下の表では、期限が書かれていない市区を「公式ページに期限の記載なし」としています。

白い紙とペン、首輪が置かれた窓辺の机の水彩イラスト

東京都(18市区)

市区 期限 届け出の方法
足立区 公式ページに期限の記載なし 窓口(足立保健所生活衛生課、各保健センター、各区民事務所)・電話・オンライン申請
荒川区 公式ページに期限の記載なし 窓口(荒川区保健所生活衛生課、各区民事務所、区内の東京都獣医師会加盟動物病院)に死亡届と鑑札・注射済票(紛失した場合は不要)を提出
板橋区 死亡日から30日以内 電子申請・電話・窓口
大田区 公式ページに期限の記載なし 電子届出(LoGoフォーム)、または地域健康課(区内4か所、平日8時30分〜17時)の窓口
葛飾区 公式ページに期限の記載なし 窓口(保健所生活衛生課、区民事務所)・電話・電子申請
北区 公式ページに期限の記載なし 窓口(北区保健所生活衛生課、王子・赤羽・滝野川の区民事務所。鑑札を持参)・LoGoフォーム
江東区 公式ページに期限の記載なし 江東区保健所生活衛生課の窓口(犬鑑札・注射済票を添える)・電子申請
品川区 公式ページに期限の記載なし 電子申請。できない場合は窓口(品川区保健所、品川・荏原保健センター、各地域センター)に持参か郵送。電話では受け付けていない
新宿区 公式ページに期限の記載なし 窓口(保健所衛生課、区内10か所の特別出張所)・電子申請
杉並区 死亡した日から30日以内 登録している住所地の保健所等。杉並保健所は電話・電子申請でも受付
墨田区 30日以内 電子申請、または書面で生活衛生課に提出
世田谷区 亡くなってから30日以内(マイクロチップ未装着の犬) 窓口(世田谷保健所生活保健課、各総合支所くみん窓口、各出張所)・郵送・FAX・オンライン
中野区 30日以内 区の受付窓口・郵送・電話・LoGoフォーム
練馬区 公式ページに期限の記載なし 窓口(練馬区保健所、各保健相談所、各区民事務所)・電子申請
立川市 公式ページに期限の記載なし 市役所2階の環境政策課(79番窓口)・電子申請。犬鑑札と注射済票も一緒に提出
八王子市 公式ページに期限の記載なし 窓口(保健所生活衛生課、市役所本庁舎1階の健康医療政策課、各事務所。駅南口総合事務所とデジタルフロントスポット長房では不可)・郵送・電話・オンライン申請
府中市 公式ページに期限の記載なし 保健センターへ連絡(オンライン申請フォームあり)
町田市 亡くなって30日以内 窓口(保健所生活衛生課、各市民センター、保健総務課、委託動物病院)・オンライン・郵送・電話。犬鑑札と注射済票が必要

東京都の表は、次の各市区のページをもとにしています(2026年10月12日時点)。足立区/荒川区/板橋区/大田区/葛飾区/北区/江東区/品川区/新宿区/杉並区/墨田区/世田谷区/中野区/練馬区/立川市/八王子市/府中市/町田市

神奈川県(6市区)

市区 期限 届け出の方法
横浜市 公式ページに期限の記載なし 区福祉保健センター生活衛生課の窓口、または横浜市電子申請・届出システム(オンラインでは犬の鑑札番号と、市に登録されている所有者情報が必要)
相模原市 公式ページに期限の記載なし 動物愛護センター準備室(電話・電子申請でも受付)
横須賀市 公式ページに期限の記載なし 動物愛護センター(電話・FAX・電子手続きでも可。電子手続きは24時間受付)。行政センターでは手続きできない
藤沢市 公式ページに期限の記載なし 藤沢市保健所(4階・生活衛生課)の窓口・電話・オンライン申請
平塚市 公式ページに期限の記載なし 環境保全課の窓口(鑑札と注射済票を提出。なくしている場合は不要。手数料は無料)・電子申請
茅ヶ崎市 変更等が生じてから30日以内 保健所衛生課へ死亡届出書に犬鑑札を添えて提出・電子申請

神奈川県の各市のページはこちらです(2026年10月12日時点)。横浜市/相模原市/横須賀市/藤沢市/平塚市/茅ヶ崎市

埼玉県(7市区)

市区 期限 届け出の方法
さいたま市 公式ページに期限の記載なし 動物愛護ふれあいセンター・各区役所くらし応援室の窓口(鑑札を持参)、電子申請(鑑札は郵送で返納)、郵送(死亡届の余白に鑑札を貼り付け)
川越市 公式ページに期限の記載なし 保健所食品・環境衛生課へ。窓口(鑑札・注射済票を添付)・電話・インターネット申請・郵送
川口市 公式ページに期限の記載なし 窓口(保健所生活衛生課〈鳩ヶ谷庁舎4階〉、各支所、駅前行政センター)・電話・オンライン。手数料は無料
所沢市 公式ページに期限の記載なし 市役所の生活環境課へ連絡。死亡届の様式を持参または郵送
越谷市 30日以内 電子申請、越谷市保健所生活衛生課の窓口・電話
草加市 公式ページに期限の記載なし くらし安全課へ連絡。窓口はくらし安全課・市民課(市民課は毎月第2日曜日も受付)。電子申請も可
上尾市 公式ページに期限の記載なし 市役所5階の生活環境課の窓口・インターネット

埼玉県の表のもとにしたページは次のとおりです(2026年10月12日時点)。さいたま市/川越市/川口市/所沢市/越谷市/草加市/上尾市

千葉県(5市区)

市区 期限 届け出の方法
船橋市 公式ページに期限の記載なし 保健所衛生指導課または動物愛護指導センターへ、届出書の提出・口頭・オンライン申請。FAX・郵送・メールでも可。鑑札と注射済票は返却
市川市 公式ページに期限の記載なし 窓口(自然環境課ほか)・電話・Web
松戸市 公式ページに期限の記載なし 環境保全課の窓口・電話・オンライン申請(別途利用登録が必要)
市原市 公式ページに期限の記載なし 保健福祉課の窓口(死亡届出書)
八千代市 公式ページに期限の記載なし 健康福祉課の窓口・ちば電子申請サービス

千葉県の各市の案内ページです(2026年10月12日時点)。船橋市/市川市/松戸市/市原市/八千代市

マイクロチップを登録している犬の場合

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に情報を登録している犬については、手続きの扱いを案内している市区があります。ただ、対象になる犬の条件(登録した時期など)は市区によって書き方が違います。自分の犬が当てはまるかどうかは、住んでいる市区のページで確かめてください。

市区 公式ページの案内
荒川区 環境省のデータベースに登録している場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で手続きし、区保健所での手続きは不要
板橋区 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録している犬は同サイトで手続き(区への手続きは不要)
大田区 マイクロチップ情報登録のある犬は環境省のサイトで届出
葛飾区 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬は同データベースで届出(窓口の手続きは不要)
北区 環境省のサイトでマイクロチップの情報登録をしている場合は同サイトで「死亡等の届出」(区の窓口での申請は不要)
江東区 マイクロチップで登録している犬は「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」から届出
新宿区 マイクロチップを環境省に登録している場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで届出(窓口の手続きは不要)
墨田区 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」をしている場合は同サイトで手続き(生活衛生課での手続きは不要)
世田谷区 環境省のデータベースにマイクロチップを登録済みの犬は同データベースで届出(区への届出は不要)
中野区 マイクロチップを環境省のサイトへ登録している犬は同サイトからオンラインで届出
練馬区 環境省のデータベースに登録済みの犬は区への手続きは不要
立川市 指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ登録している場合は同機関で死亡の手続き
八王子市 環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している犬は同機関で手続き(市への届出は不要)
府中市 マイクロチップを装着している犬は環境省の指定する登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で申請
相模原市 マイクロチップ装着犬は環境大臣指定登録機関で死亡の届出をすれば、市への手続きは不要
藤沢市 マイクロチップ情報を登録している場合は環境大臣指定登録機関のサイトでオンライン手続き(保健所での手続きは不要)
平塚市 令和5年4月1日以降の特例制度対象犬は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に届出
茅ヶ崎市 マイクロチップ特例制度の対象犬は、指定登録機関に死亡の届出をすれば保健所衛生課での手続きは不要
越谷市 環境省に登録がある場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトも手続き先として案内
船橋市 令和5年4月1日以降に環境省指定登録機関でマイクロチップ登録した場合は同サイトで手続きし、狂犬病予防法に基づく死亡届の手続きは不要
市川市 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録している犬は同サイトから手続き
松戸市 令和5年4月1日以降に環境省のマイクロチップ登録サイトで登録している場合は同サイトで手続き
市原市 マイクロチップを装着している犬(令和4年10月1日から)は登録変更で手続きが完了し、市の窓口での手続きは不要
八千代市 令和5年7月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録している場合は、同サイトの「死亡の届出」で市への届出が完了

表にない市区は、今回見た公式ページにマイクロチップ登録済みの犬についての記載が見当たらなかったところです(扱いが無いという意味ではありません)。もとにしたのは、都県ごとの表の下に挙げた市区のページです。

レースのカーテンと白い花の一輪挿しがある窓辺の水彩イラスト

期限を過ぎてしまったとき

犬が亡くなってから30日がたってしまい、届け出をしていなかったことに気づく場合もあります。狂犬病予防法の第27条第1号には、第4条の届出をしなかった者を「二十万円以下の罰金に処する」と定めた文があります(e-Gov法令検索、2026年10月11日時点)。

一方で、期限を過ぎたあとの届出を受け付けるかどうかを書いた国の案内は、今回の確認では見つかりませんでした。受け付けの扱いは市区ごとに違う可能性があるので、市区の窓口に電話などで確かめるのが確実です。

届出があったときの市区町村の側の決まりは、狂犬病予防法施行令の第2条にあります。死亡した旨の届出があったときは、その犬の登録を消除しなければならないとされています(e-Gov法令検索、2026年10月11日時点)。

届け出の前に見ておきたいこと

荒川区・江東区・町田市・立川市・平塚市・川越市・船橋市などは、届け出のときに鑑札と注射済票を提出(返却)するよう案内しています。見つからないときの扱いは、市区のページや窓口で確かめておくと安心です。

多くの市区が電子申請(オンライン)に対応しています。電話で受け付ける市区もありますが、品川区のように電話では受け付けていない区もあります。

届け出先は保健所や動物愛護センター、環境関係の課など市区によってさまざまです。

火葬や引き取りについては、ペット火葬の市区町村一覧に市区ごとの公式情報をまとめています。

当サイトは自治体の公式情報をもとに、元のページと調べた日を添えてまとめています。誤りや変更に気づいたときはお問い合わせから知らせていただけると助かります。