犬と行けるか
リード着用で同伴可
| リード | 必須 |
|---|---|
| 備考 | 【登山道(東京都側・都立高尾陣場自然公園)】東京都環境局「高尾・陣場地区自然公園管理運営計画~高尾・陣場ビジョン~」(2018年8月11日)資料1「高尾・陣場地区自然公園利用ルール」は対象を「明治の森高尾国定公園と都立高尾陣場自然公園」とし、「高尾山、陣場山等を訪れる方一人ひとりが、お互いに気持ち良く楽しむことができるようにマナーと併せてルールを守り」と陣場山を明示したうえで、第14項に「ペットにはリードを付けましょう。」と明記。同計画は利用の現状として「トレイルランニングやペットを連れての登山利用等が増える」と記述しており、リード着用を前提にペット同伴が許容されている(禁止規定はない)。 【東京都の姿勢(参考)】高尾登山電鉄の公式FAQに東京都の見解として「東京都によれば、高尾山を含め自然公園へのペットの持ち込みについて、法的には動物等の持ち込みは禁止されておりませんが、自然生態系に及ぼす影響を考慮すると、ペットの入山はできる限りご遠慮いただければとのことです。」と掲載(高尾山に関するFAQ内の記述で、自然公園全般についての都の見解。禁止ではなく自粛要請)。【神奈川県側(県立陣馬相模湖自然公園)】山頂は都県境にあり、神奈川県側の登山道(藤野・相模湖方面)は神奈川県立陣馬相模湖自然公園に属する。神奈川県・相模原市・藤野観光協会の陣馬山ページにはペット・犬に関する記載がなく、神奈川県側独自の犬連れルールは確認できなかった。上記の都の利用ルールは都立高尾陣場自然公園と明治の森高尾国定公園を対象とするもので、神奈川県側の区間に直接適用される旨の記載はない。 【山頂の茶屋】信玄茶屋・清水茶屋・富士見茶屋のペット可否は公式情報で確認できなかった。 |
このページについて
公式サイトの案内をもとにまとめています(2026年9月28日時点)。ルールは変わることがあります。お出かけの前にリンク先で最新の案内を見てください。
法規制
- 該当なし(自然公園法/東京都自然公園条例(都立高尾陣場自然公園)):東京都環境局「高尾・陣場ビジョン」(2018年8月11日)によれば「都立高尾陣場自然公園の保護規制計画は、特別地域と普通地域に分けられる。」内訳は第1種特別地域23ha/第2種20ha/第3種1,255ha/普通地域3,105ha(計4,403ha)で、第1種特別地域には「八王子城跡周辺及び陣場山山頂付近の地域」が含まれる。また「陣場山集団施設地区(15ha)」がある。特別保護地区は、自然公園法第21条で「環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について…特別地域内に特別保護地区を指定することができる。」とされ、都道府県立自然公園には制度上存在しない(同法第73条は都道府県立自然公園について特別地域・利用調整地区の指定のみを定める)。東京都自然公園条例の本文に「犬」「ペット」の語はなく、特別地域での動物関連の規制は「指定動物」の「捕獲し、若しくは殺傷し」等である。同計画の利用ルール第14項は「ペットにはリードを付けましょう。」であり、犬連れを禁止する規定はない。なお同条例第17条は特別地域・集団施設地区内で「ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること」を禁じている。(案内ページ)
- 該当なし(神奈川県立自然公園条例(県立陣馬相模湖自然公園)):神奈川県「自然公園内で許可又は届出の必要な行為」(更新日2026年4月22日)では、県立陣馬相模湖自然公園を含む県立自然公園の区分は「特別地域」「普通地域」のみで、特別保護地区の項目があるのは国定公園のみ。県立自然公園の特別地域の要許可行為は工作物・木竹伐採・土石採取・指定植物採取等の8項目で、参考として「神奈川県立自然公園条例第19条第1項第11号の「知事が指定するもの(動物)」」「同第12号の「知事が指定する区域内」及び「知事が指定するもの(動物)」」は「指定されていません。」と明記。犬連れの登山を規制する規定は記載されていない。(案内ページ)
- 該当なし(鳥獣保護管理法(鳥獣保護区・特別保護地区)):【東京都側】「高尾・陣場ビジョン」によれば、都立高尾陣場自然公園には「鳥獣保護管理法に基づく鳥獣保護区が指定されている。指定区域内では、狩猟が認められないなど規制がある」。「高尾鳥獣保護区 4,414ha(うち、国定公園部分の特別保護地区が504 ha)」とあり、鳥獣保護区の特別保護地区は明治の森高尾国定公園部分のみ。犬連れ入山を制限する規定は記載されていない。【神奈川県側】神奈川県「鳥獣保護区等位置図、鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域一覧」(令和7年11月1日現在の一覧表 r7hogoku.xls)の特別保護地区は「合計 7箇所」で、相模原市内は「津久井」(「甲州街道下の相模湖湖面の一部」)と「宮ヶ瀬湖」のみ。陣馬山周辺の特別保護地区はない。神奈川県FAQは鳥獣保護区を「鳥獣の保護をはかるため、鳥獣の捕獲を禁止し、その生息環境を適切に保全しようとする区域です。」と説明しており、規制内容は捕獲の禁止。なお陣馬山の神奈川県側が鳥獣保護区に含まれるかは一覧表の名称からは特定できなかったが、いずれにせよ犬連れの通行を制限する規定は確認されない。(案内ページ)
- 該当なし(森林法(国有林野の入林・保安林)):八王子市・相模原市の国有林を管轄する林野庁 関東森林管理局 東京神奈川森林管理署のページに「登山や森林浴などの森林レクリエーションを目的として入林される場合は、入林届の提出は不要です。」と明記(同ページに犬・ペットに関する記載はない)。保安林については「高尾・陣場ビジョン」に「保安林内においては、立木の伐採や土地の形質変更等を行う際の規制があり」と記載されており、規制対象は伐採・形質変更で、登山・犬連れ通行ではない。なお陣馬山山頂部の土地が国有林か民有林かは公式の資料では確かめられていない(同計画は「自然公園は民有地が多く含まれています。」と記載)。(案内ページ)
これまでの変更
- 2026-09-28:まだ確かめられていません から変更(公式の案内で確かめて掲載)